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FXのポイント

確定申告について

FX ZERO取引で発生したご利益は、雑所得として総合課税の対象になります。そのため、確定申告によりご自身で納税する必要があります。

1 確定申告が必要な人

給与所得者であれば、年間(1月1日~12月31日)20万円以上、専業主婦などの給与所得がない方は38万円以上の収入が発生した場合に確定申告が必要になります。

ただし、利益は他の総合課税の雑所得に区分される収入と合算して扱われますので、例えば、FX ZERO取引の純利益(利益から必要経費を差し引いた金額)が15万円の給与所得者でも、他の雑所得が5万円以上ある場合は申告の対象者になりますし、逆に、FX ZERO取引で20万円以上の収入があっても、他社でも同様の取引を行い、合算した純利益が20万円未満であれば申告の必要はありません。

所得種類と課税方法

総合課税 申告分離課税 源泉分離課税

確定申告により、他の所得と合算して所得税を計算する制度。FX ZERO取引は、ここに区分されます。

確定申告により、他の所得と分離して所得税を計算する制度。

他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が調整され、それですべての納税が完結する制度。

給与所得
給与・賃金・賞与など

- -

雑所得
原稿料・生命保険の年金や、国民年金・厚生年金・恩給など他の所得にあてはまらない所得

FX ZERO取引の収入はこの区分にあたります

雑所得
株式等の譲渡や一定の先物取引に係る所得(事業規模を除く)

雑所得
公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得

配当所得
法人から受ける余剰金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得

-

配当所得
特定目的信託の社債的受益証券の分配などの所得

一時所得
生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得

-

一時所得
保険・共済期限が5年以下の一定の一時払い養老保険や一時払損害保険の所得など

事業所得
自営業から生ずる所得

事業所得
事業規模で行う、株式等の譲渡や一定の先物取引に係る所得

-

不動産所得
土地・建物や船舶・航空機などの貸付から生ずる所得

- -

利子所得
日本国外にある銀行等に預けた預金の利子などの所得

-

利子所得
公社債や預貯金の利子などの所得

譲渡所得
ゴルフ会員権などを譲渡したことによる所得

譲渡所得
土地・建物・借地権、株式(事業所得、雑所得となるものを除く)等を譲渡したことによる所得

-
-

山林所得
山林を伐採して譲渡したことなどによる所得

-
-

退職所得
退職金・一時恩給・確定給付企業年金及び確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などの所得

-

2 確定申告の手順

書類で申告

申告書の入手

申告書は税務署に用意されています。国税庁ホームページから入手することも出来ます。

国税庁HP

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添付書類の準備

  • FX ZERO年間報告
    (FX ZERO取引の収益の証明書として添付します)
  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票
  • 領収書などの経費を証明できる書類
  • 社会保険や生命保険、損害保険の控除証明書

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申告書の記入・提出

2月16日~3月15日の申告期間内に、住所地を管轄する税務署に直接持参するか、郵送します。

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納税の方法

3月15日までに、金融機関又は住所地を管轄する税務署の納税窓口にて、現金に納付書を添えて納付します。

納付書は金融機関又は税務署に用意されています。税務署から納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありません。

インターネットで申告

国税庁ホームページ「e-Tax」

申告書の作成・申告から、インターネットバンクを利用した納税まで、オンラインで行うことができます。
FX ZERO取引の収益の証明書として使用するFX ZERO年間報告書や、領収書などの経費を証明できる書類等「e-Tax」で送信できない添付書類は郵送の必要があります。
2月16日~3月15日の申告期間内に申告・納税します。

詳しい手順は、国税庁ホームページでご確認いただけます。

3 税率について

税率は総所得額により異なります。
給与所得など総合課税区分の収入と、FX ZERO取引の収入(利益-必要経費)を合算し、所得控除の合計額を控除した金額に税率を掛けて税額を計算します。

所得税額の速算表

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% -
195万円超 330万円以下 10% 9.75万円
330万円超 695万円以下 20% 42.75万円
695万円超 900万円以下 23% 63.6万円
900万円超 1,800万円以下 33% 153.6万円
1,800万円超 40% 279.6万円

例えば、A氏(会社員・給与所得600万円、FX利益200万円、所得の内訳は給与とFX取引のみ)
の場合、納税額の合計はいくらでしょう?

●A氏の収入の詳細:給与所得600万円
●FX ZERO取引の利益200万円・必要経費40万円
●所得控除100万円(配偶者控除や扶養控除、医療費控除などの合算)の場合

給与所得(600万円) + 雑所得(200万円-40万円) - 所得控除(100万円)
= 課税対象所得 660万円

課税対象
660万円
× 税率
20%
控除額
42.75万円
納税額
892,500円

(参考)
A氏にFX ZERO取引の所得がなかった場合の納税額は、
{給与所得(600万円) - 所得控除(100万円)} × 20%(税率) - 42.75万円 = 572,500円

税金のご相談は、相談窓口として国税局に「税務相談室」が設けられています。

国税庁ホームページ「税についての相談窓口」

4 確定申告FAQ

納税方法

Q FX ZERO取引の納税方法を教えてください。
A

確定申告により、ご自身で申告します。年内(1月1日~12月31日)に確定した損益を申告期間内(2月16日~3月15日)に管轄税務署に申告し納税します。

確定申告の用紙は税務署に用意されていますので、最寄りの税務署で入手し申告することもできますし、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にて直接申告することもできます。

申告の際には、給与所得の源泉徴収票等の添付書類が必要になります。また、FX ZERO取引で発生した利益に関する証明書が求められることもありますので、期間内の取引報告書をあらかじめ用意しておいたほうが良いでしょう。

税金の納付は、金融機関や税務署の窓口のほか、指定口座からの振替やネットバンクを利用することもできます。

税率

Q FX ZERO取引の利益の税率はいくらでしょうか? 税金の計算方法を教えてください
A

税率は総所得額により異なります。
給与所得など総合課税区分の収入と、FX ZERO取引の収入(利益-必要経費)を合算し、所得控除の合計額を控除した金額に税率を掛けて税額を計算します。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% -
195万円超 330万円以下 10% 9.75万円
330万円超 695万円以下 20% 42.75万円
695万円超 900万円以下 23% 63.6万円
900万円超 1,800万円以下 33% 153.6万円
1,800万円超 40% 279.6万円

報告書

Q 納税の際、利益の金額を証明する書類がありますか?もしあれば、どうすれば取寄せられますか?
A

年間報告書が証明書類になります。取引画面内「取引報告書兼残高報告書」の期間を1月1日~12月31日に設定し、プリントアウトしてご利用ください。

必要経費

Q 必要経費は認められますか?もし認められるなら何が認められますか?
A

売買手数料や口座管理料などの直接的なコストの他、情報収集につかった費用や取引に必要な通信費用等も必要経費として認められています。

なお、FX ZERO取引では売買手数料や口座管理費は無料、スプレッドは損益計算に含まれていますので、経費として計上する対象にはなりません。

専門紙や書籍の購入代金、セミナー参加費など、情報収集や投資技術向上のための費用は図書費や研修費として認められます。また、お取引に使用した電話代やプロバイダー使用料も通信費として認められます。

申告の際、経費に係わる領収書の提出義務はありませんが、税務署から問い合わせを受けた場合は対応する必要があります。

詳しくは、管轄税務署等の専門家にお問い合わせください。

給与所得者以外の申告

Q 専業主婦で給与所得はありませんが、確定申告が必要ですか?
A

年間(1月1日~12月31日)38万円以上の所得が発生した場合は確定申告が必要です。38万円までの所得であれば配偶者控除が摘要され、38万円以上76万円未満であれば、配偶者特別控除により、その金額に応じて一定の金額が配偶者の所得から控除されます。また、合計所得が130万円以上の場合は社会保険の扶養から外れ国民健康保険や国民年金などをご自身で支払う義務が生じます。

詳しくは、管轄税務署等の専門家にお問い合わせください。

Q 自営業者の場合、どのように申告すればいいですか?
A

事業性が認めらている場合は、事業所得の対象になりますが、事前に事業種目としての届出がなく、副次的な所得であれば、総合課税の雑所得となります。給与所得者と同様に申告書を作成し申告します。

詳しくは、管轄税務署等の専門家にお問い合わせください。

Q 法人で取引していますが、課税対象はどのように計上しますか?
A

事業年度期間における損益と、事業年度末日における未決済ポジションの時価評価損益の合算額を損益とし、その他の事業所得と合算した金額がプラスの場合、法人税の課税対象になります。

詳しくは、管轄税務署等の専門家にお問い合わせください

損益の合算

Q 他社で行ったFX取引と損益を合算することはできますか?
A

可能です。雑所得間の損益は全て合算しますので、一方の会社での損失を他方の利益で控除することができます。ただし、雑所得の損失を他の所得と合算することは出来ません。例えば、FX取引でもくりっく365は取引所取引にあたり、損益は申告分離課税の対象になるため、合算することが出来ませんのでお気をつけ下さい。

Q 株の損益とFXの損益を合算して申告することができますか?
A

できません。個人の取引の場合、FX取引(くりっく365を除く)は店頭デリバティブ取引として雑所得の対象になり、証券取引や商品先物取引とは所得の区分が異なるため合算することは出来ません。


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