FAQ

信託保全

更新日:2008/03/31

倒産した場合の預託金は返済されるのですか?

万が一、弊社が破綻した場合でも、お客様からのお預かり資産は信託法に基づき信託財産として保全されますのでご返済が可能です。
信託財産は信託法により受託銀行の固有の資産とは“分別管理”することが義務付けられていますので、受託銀行の破綻によりお客様の投資した資金が差し押さえられることはございません。

弊社では信託先の営業日ごとに、信託必要額の算出と信託額の差替えを行っておりますが、万が一、弊社またはカバー取引相手および信託先銀行の業務または財産の状況が悪化した場合、証拠金その他顧客資金の返還が困難になることで損失が生ずるおそれがあります。